椙田(すぎた)です、
入居者が退去するとき、悩みやすいのが、敷金の精算と、原状回復の範囲です。「どこまでが、借主の負担なのか」が曖昧なまま進めると、トラブルになりやすい場面です。今日は、敷金の考え方の基本と、退去の流れ、トラブルを防ぐ写真の残し方を、お話しします。
※この記事は、一般的な内容です。個別の契約や、原状回復の範囲についての判断は、ご自身の責任で行い、必要に応じて、専門家に確認してください。
敷金と原状回復の、基本的な考え方
契約書の基本については、こちらの記事で解説しています。ここでは、退去のときに、特に関わる部分を、あらためて整理します。
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民法では、借主は、借りたあとに生じた損傷を、原状に戻す義務を負いますが、通常の使用による損耗や、経年変化は、この義務に含まれません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、通常の使用による損耗・経年変化の修繕費は、賃料に含まれるという考え方が、示されています。
| 負担する人 | 対象になりやすいもの |
|---|---|
| 貸主(大家)の負担が原則 | 通常の使用による傷み(経年変化、家具の設置跡、畳・クロスの自然な変色など) |
| 借主の負担が原則 | 故意・過失による傷や汚れ、通常の使用を超える使い方による損耗、手入れ不足による損傷 |

退去の流れ
トラブルを防ぐ、写真の残し方
「入居時から、この傷みはあった」「これは、入居中に、新しく付いた傷だ」を、あとから、はっきりさせられるかどうかで、トラブルの起きやすさが、大きく変わります。

敷金がない契約、精算でもめやすいとき
敷金を預からない契約もあります。その場合も、原状回復にかかる費用を、あとから、借主に請求できるかどうかは、記録の有無で、大きく変わります。入居時からの記録を残す習慣は、敷金の有無にかかわらず、続けておくと安心です。
実際に、僕自身は、敷金を預からない契約にしています。もめる・もめないという以前に、そもそも精算という場面が、発生しません。そのぶん、退去時の記録は、より大事になります。敷金という形での担保がないからこそ、入居時と退去時の状態を、しっかり残しておくようにしています。
精算の内容に、借主が納得しないときは、無理に決めつけず、写真の記録を示しながら、丁寧に説明することが、トラブルを長引かせないコツです。
まとめ
退去時の敷金精算は、通常の使用による損耗・経年変化は貸主負担、借主の故意・過失や、通常を超える使い方による損耗は借主負担、という考え方が基本です。入居時から退去時まで、同じ箇所を写真で記録しておくことが、トラブルを防ぐ、いちばんの備えになります。
※この記事は、一般的な情報の提供です。実際の精算や、契約の判断は、ご自身の責任で行い、必要に応じて、専門家に確認してください。
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