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インスペクションは必要か?

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椙田(すぎた)です、

宅建業法改正により住宅診断調査
いわゆるホームインスペクションの
告知義務が宅建業者に課されました。

 
これは質が良く安全に住める
中古住宅の流通を増やすために、
国土交通省が定めたものです。

 
しかしインスペクション済みの
中古住宅は安全に住むことができる、
いわゆる買い物件に果たして
なり得るのでしょうか。
 
 
 

1.インスペクションとは

インスペクションとは、
目視や非破壊検査を実施し、
住宅の耐震性などの安全性、
また水漏れなど雨水への防御性能を
測るための検査のことです。
 

売りに出した段階で、
安全に住めるかどうかは
インスペクションでも十分に
判断することが可能です。
 

検査には費用が発生しますが、
安全に住める、ないし貸し出せる
中古住宅を変えるのであれば、
安いと考える人もいるでしょう。
 

インスペクションは、
2段階に分かれており、
主に目視による検査、
非破壊検査となっています。

後者の方が当然ながら
検査にかかる時間やコストは高いです。

 
 
 

2.現状の調査結果でしかない

一方インスペクションは
現場の調査結果でしかありません。

住宅の潜在的な問題、
例えば瑕疵の存在を判断する・・
といったことはできません。
 

非破壊検査では、
ある程度の瑕疵を想定できますが、
それでも絶対に瑕疵が起こらない
保証があるわけではありません。
 

また告知義務と言っても、
インスペクションの実施義務が
課されたわけではありません。
 

あくまでもインスペクションを
実施した際の結果を、
中古住宅の購入者に知らせる
義務が課せられたというだけです。
 
 
 

3.リスク対策には保険が有効

インスペクション実施済みの住宅は、
確かに何も調査を行なっていない
中古住宅よりも安全に対する
信頼性は高いでしょう。
 

しかし現時点の性能判断でしかなく、
先の保証になるわけではありません。
 

もし中古物件を購入する際に、
本当に問題が起きた時のリスク対策を
行ないたいのであれば、
瑕疵に対する保険の方が有効です。
 

インスペクション実施済み住宅は、
検査費用がまだまだ高く、
物件価格に転嫁される場合が多いため、
インスペクションを実施していない
安い物件を購入したうえで、
自分で瑕疵への保険をつけた方が安い、
ということにもなりかねません。

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