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不動産の購入費用にかかる消費税

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椙田(すぎた)です、

消費税が2019年10月に8%から
10%に増税される予定ですが、
不動産購入にかかる費用の中には
消費税が課税されるものと
そうでないものがあります。

2ポイントの増税とは言え、
色々纏まると大きな出費になります。

特に不動産のような大きな買い物では、
消費税が増税されるたびに
「駆け込み」需要が発生するくらい
インパクトが大きいですね。

今回は不動産購入にかかる費用の中で、
消費税が課税されるものと
非課税になるものを見ていきましょう。

-建物に課税されるパターン-

まず不動産そのものの価格ですが、
土地には消費税が一切課税されません。
これは新築でも中古でも同じです。

また消費税が課税されていない
個人間の売買による購入時にも、
消費税は課税されません。

一方で新築を取得した時は、
建物の建築費用に消費税が課税されます。

また課税事業者が所有している
不動産を購入した時にも、
建物の代金に消費税が課税されます。

-報酬や手数料には課税される-

不動産購入にかかる諸費用の中で
課税対象とされるものは、
主に手数料などの報酬です。

例えば金融機関から融資を受ける際、
融資事務手数料には消費税が課税されます。

登記に関する費用では司法書士
や土地家屋調査士に対する報酬なども
課税対象になります。

また不動産会社に支払う
仲介手数料にも消費税が課税されます。

-保険料には課税されない-

銀行から融資を受ける時は、
火災保険の加入がほぼ必須です。

また火災保険以外にもローン保証料、
地震保険や水害保険などの不動産投資に
欠かせない保険は多数ありますが、
いずれも課税対象ではありません。

保険会社などから非課税分が
課税対象と誤って伝えられることは
考えにくいですが、担当者によっては
知らないケースもあるため、
自分で課税非課税区分を含め、
必要な総額を計算するようにしましょう。

-消費税が課税される家賃とは?-

不動産投資を考えた場合、
家賃に消費税が加算されるか否か
という点は気になるところです。

通常、入居者から支払われる住居の
家賃には消費税はかかりません。
また管理費や修繕積立金にも課税されません。

一方で事業用の家賃、つまり店舗や
事務所などの商業物件の家賃には、
消費税が課税されます。

非レジの家賃の他、駐車場代にも
消費税はかかってきます。

しかし不動産オーナーが、
1000万円以下の非課税売上であれば、
消費税の納付義務はありません。

住居の家賃というのは、
生活の根幹を為す支出として、
未だに国も消費税を課税できていません。

今後この辺りについても、
改正されていく可能性はあるので、
不動産投資家は注意が必要ですね。

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